自動車保険でクーリング・オフ出来る?

新しく自動車保険に加入したけど、急な海外転勤が決まったり、やむを得ず車を手放すことになった時、契約したばかりの自動車保険をクーリングオフすることって出来るのか。今日はその疑問について解説していきます。

そもそもクーリング・オフって何?

クーリング・オフというのは、Cooling off と書いて頭を冷やして、冷静に考え直すということで消費者が申し込みや契約をした後に法律によって決められた書類、書面が手元に届いてから一定期間内(8日間または20日間)で消費者が無条件で解約できることです。
クーリング・オフ出来る取引というのは、訪問販売・電話勧誘・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売取引・訪問購入になります。

なぜクーリング・オフ制度が出来たの?

例えば、在宅中にいきなり訪問販売をしに業者が訪ねてきたり、電話での勧誘であったり、街を歩いてキャッチに遭った時など、急に商品の購入や契約を迫られてしまうという場合があります。冷静になって考えることが出来ないままの購入や契約などに対して、消費者が被害を被らないためにクーリング・オフ制度が出来ました。よくあるのが、自宅への訪問販売や、電話での勧誘、そして路上でのキャッチセールスです。

自動車保険のクーリング・オフは出来るの?

自動車保険にクーリング・オフは適用出来るのか。正解は「場合による」です。
自動車保険の場合ですと、契約期間が1年を超える場合に関しては、クーリング・オフは適用されます。ですので、証券を受け取ってから8日間以内でしたやら、クーリング・オフは出来ます。但し、これは個人の契約のみなので、法人契約は適用されません。
しかし、自動車保険の契約は一般的にちょうど1年での契約にすることがほとんどです。なので1年超える契約でないとクーリング・オフは出来ません。ところが、独自にクーリング・オフを適用出来るようにしている各保険会社があります。
もし、クーリング・オフをお考えの方はご契約されている保険会社にお問い合わせしてみましょう。
万が一、クーリング・オフ出来ないとなりますと、解約手続きをすることになります。こうなってしまうと、大抵は保険料の一部しか戻ってこないので、注意してください。

自動車保険の契約も決して安くない買い物ですので、後々後悔しないためにも、契約する前に契約内容はこれでいいのか、この保険会社はクーリング・オフは独自に用意しているのか等をお考えになられて最後まで納得されてから契約するようにしましょう。
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